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海洋散骨の必要書類は何? 埋葬許可証の取得方法も解説

海洋散骨をするためには必要な書類を用意しなければなりません。

日本で海洋散骨は一部の自治体を除き法的に認められています。

規制は公的なものでは厚生労働省のガイドラインと各自治体で定めた条例がありますが、手続きなどは法律で定められていません。

このため、海洋散骨をする場合の手続きも業者によって変わりますが

後々のトラブルを防ぐために用意しておいたほうがいい書類があります。

この記事ではトラブルなく海洋散骨を行う上で必要な書類について解説します。

目次

海洋散骨に必要な書類① 埋葬許可証

埋葬許可証は自治体によって名称は違いますが、埋葬することを行政が許可したことを証明する書類です。

北海道札幌市では埋葬・火葬許可証(埋火葬許可証)という書類名ですがどこの自治体にもあります。

人が死亡したときに死因に事件性があれば火葬して埋葬すると事件を解明することができなくなります。

また事件性がすぐに疑われなくても、死因が不明で解剖する必要がある場合もすぐに火葬して埋葬すると死因がわからないままで、もし事件性があっても真相追及ができなくなります。

このため、事件性や死因が明確な遺体については死亡届や死亡診断書と合わせて埋葬許可申請書を提出し、埋葬許可書が交付されます。

埋葬許可証の取得方法

埋葬許可証は、市町村役場に死亡届・死亡診断書を提出する際に火葬・埋葬許可の申請書(自治体によって「火葬許可申請書」「埋火葬許可申請書」など)を同時に提出します。

書類は自治体の窓口に備えられていることが多く、その場で記入して提出します。

これらの書類が受理されると、火葬許可証が発行されます。

火葬場で火葬許可証を提出し遺体を荼毘に付します。

火葬後に火葬が終わったことを証明する印が押され、火葬日時が記入された火葬許可証が返却されます。

火葬場が印を押し、遺体を火葬したことを証明することで火葬証明証は「埋葬許可証」となります。

火葬許可証埋葬許可証は、印の有無の違いはありますが、同じ書類になっています。

海洋散骨に必要な書類② 海洋散骨申込書

海洋散骨を行う時には散骨内容や値段などを明記した海洋散骨申込書への記入が必要です。

残念なことに海洋散骨業者の中には正式な申込書を用意せず「口約束」だけで海洋散骨を行っている業者がいるという話をよく耳にします。

こうした業者は厚生労働省のガイドラインの存在を知っているかも怪しく、六価クロムの中和処理も行っていないところが多いです。

きちんとサービス内容を明示した海洋散骨申込書の記入と提出を求める業者を選ぶことが、後々のトラブルを防ぐためにも重要です。

海洋散骨に改葬許可証は必要か?

火葬後に海洋散骨するケース以外に「墓じまい」から海洋散骨に進む事例が増えています。

「墓じまい」には墓じまい後に納骨堂などの受け入れ先があり、お墓から「改葬」するという位置づけです。

しかし海洋散骨の場合は「墓じまい」からの改葬ではないので「改葬許可証」は不要という考えが一般的です。

札幌市の場合は「墓じまい」からの海洋散骨には「改葬許可証」は不要です。

ただ、現実的には自治体によって対応が異なっており、実際に散骨する際は依頼する散骨業者に確認をするのが確実です。

海洋散骨の必要書類 埋葬許可証の取得方法は まとめ

海洋散骨をする場合の必要書類

・埋葬許可証

・海洋散骨申込書

・海洋散骨に改葬許可証は不要というのが一般的

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