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海洋散骨の問題点は?海への散骨のトラブルと違法にならない方法

明日、海へ還る・・

海に故人様のご遺骨を散骨する、日本に深く根付いたお墓に納骨するという葬祭文化とは違った新しい故人の送り方に躊躇してしまうご遺族もいらっしゃると思います。

躊躇する理由の一つに「海洋散骨は問題ないのか?」ということがあると思います。

結論からいうと海洋散骨は行政も認めていて、厚生労働省が出したガイドラインに沿って散骨を行えば、法律に違反しないことはもとより、漁業者や観光業者とのトラブルを発生させることなく、静かに故人様のご遺骨を海に還してあげることができます。

このページでは、海洋散骨で懸念される問題点と注意点について、それぞれ行政解釈をもとに解説します。

目次

心配される海洋散骨の問題点 海への散骨と法律

一般的に心配されることは、法律と散骨の関係性ですよね。

まず厚生労働省が海洋散骨について公式HPでガイドラインを発表しています。
(ページ下部 「参考資料集(パンフレットなど)」に「散骨に関するガイドライン」があります)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123872.html

以上のように厚生労働省出したガイドラインに則って散骨を行えば、法律上の問題点は解決されます。

私たち北海道小樽クイック海洋散骨では、厚生労働省のガイドラインに完全に則って散骨を執り行っています。

以下の厚生労働省のガイドラインを分析していきます。

海への散骨の注意点 散骨の定義

厚生労働省のガイドラインによりますと、散骨とは「墓埋法に基づき適法に火葬された後、その焼骨を粉状に砕き、墓埋法が想定する埋蔵又は収蔵以外の方法で、陸地又は水面に散布し、又は投下する行為」と定義されています。

ポイントは法律に基づいて火葬したご遺骨を粉状に砕くこと、そして砕いたご遺骨を陸地か水面に散布又は投下することです。

なので、適切に火葬されたご遺骨を粉状に粉骨することが散骨の重要な要件です。

海への散骨の注意点  散骨を行う場所

厚生労働省のガイドラインによりますと、海洋散骨を行う場所は以下のように定義されています。

(2) 散骨を行う場所
散骨は、次のような場所で行うこと。
① 陸上の場合 あらかじめ特定した区域(河川及び湖沼を除く。)
② 海洋の場合 海岸から一定の距離以上離れた海域(地理条件、利用状況等の実情を踏まえ適切な距離を設定する。)

海に散骨を行う場合は「海岸から一定の距離以上離れた海域」と定められています。具体的な海岸からの距離は明示されていませんが、私たち北海道小樽クイック海洋散骨では小樽市の海岸から1海里(1.852キロ)以上離れ静かな海域で散骨を執り行っています。

海への散骨の注意点 ご遺骨の形状

厚生労働省のガイドラインによりますと、散骨する際のご遺骨の形状を以下のように定めています。

(3) 焼骨の形状
焼骨は、その形状を視認できないよう粉状に砕くこと。

火葬したご遺骨を骨とわからないくらいの粉状にすることが求められています。

私たち北海道小樽クイック海洋散骨では粉骨専用の機械で2ミリ程度の粉状にして散骨いたします。

海への散骨の注意点 関係者への配慮

厚生労働省のガイドラインによりますと、関係者への配慮について以下のように定めています。

(4) 関係者への配慮
散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、地域住民、周辺の土地所有者、漁業者等の
関係者の利益、宗教感情等を害することのないよう、十分に配慮すること。

海へ散骨する場合には漁業者、旅客船、貨物船等の業者が関係者となります。

私たち北海道小樽クイック海洋散骨では、陸地から1海里以上離れ漁業者の漁場を避け、旅客船や貨物船等の航路外で散骨を実施します。

また特定の宗教様式に寄らずにシンプルながらも故人とご遺族への敬意をもって散骨を執り行います。

海への散骨の注意点 自然環境への配慮

厚生労働省のガイドラインによりますと、自然環境への配慮について以下のように定めています。

(5) 自然環境への配慮
散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、プラスチック、ビニール等を原材料とする
副葬品等を投下するなど、自然環境に悪影響を及ぼすような行為は行わないこと。

私たち北海道小樽クイック海洋散骨では、散骨をする際に水溶性の袋に粉状にしたご遺骨をいれ、献花とともに袋ごと海にご遺骨を還します。水溶性の袋のため自然環境に悪影響を与えることはなく、周囲にご遺骨が飛び散ったりすることはありません。副葬品はないので自然環境に与える影響はボートの排気ガスとエンジンの冷却水以外にはありません。

海洋散骨で起こりうるトラブル

海洋散骨で起こりうるトラブルは、漁業者や開運業者、釣り人や観光客などとのトラブルです。

漁業者が網を設置している場所の近くで散骨を行うと大きなトラブルになります。また貨物船やフェリー航路近くでの散骨も同様です。

釣り場や海水浴場近くでの散骨も控える必要があります。

また散骨船の多くは観光船乗り場やハーバーなど不特定多数の人が多く出入りする場所から出航します。このため散骨船に乗船する際の服装にも注意が必要です。

海洋散骨でトラブルを起こさないために

こうしたトラブルを起こさないためには

  • 海洋散骨を行う海域を漁場や航路、海水浴場や釣り場から十分に離れた場所に設定する
  • 乗船する際は喪服は避けて平服とする

北海道小樽クイック海洋散骨では一般社団法人日本海洋散骨協会が認定する「海洋散骨アドバイザー」が法令や地域独自のルールを守って散骨を執り行っています。小樽の場合は海岸から1海里以上離れ、フェリー航路や漁場を避けた海域で散骨を執り行っていて、苦情やトラブルなく散骨を執り行っています。

海洋散骨が違法にならないために

海洋散骨が違法にならないためには、散骨を「節度をもって執り行う」ことが重要です。

厚生労働省のガイドラインでも「節度をもって執り行う」場合は違法ではないと定められています。

「節度をもって執り行う」とは具体的には、上記のように周辺の事業者に十分に配慮し、ご遺骨を2ミリ以下の大きさに粉骨する、環境汚染に配慮して「六価クロム」除去対策をするなどが必要です。

北海道小樽クイック海洋散骨では、ご遺骨は2ミリ以下にパウダー状にし、さらに六価クロムの中和処置をし、さらに献花などもできるだけ自然環境に負荷の少ない方法で行っています。

海洋散骨の問題点は?海への散骨のトラブルと違法にならない方法まとめ

1 散骨を行う場所は陸地から1海里以上離れた海域

2 ご遺骨を粉状にする

3 漁業者がいたり旅客船業者の航路を避けて散骨を実施

4 自然環境に悪影響がないように水溶性の袋を使用

5 六価クロムの中和処置を行う

最後まで読んでいただきありがとうございます。

私たち北海道小樽クイック海洋散骨では、法律を遵守し関係者様に最大限の配慮のうえ、厳粛に海洋散骨を執り行っています。

海洋散骨についてのお問合せは、ご気軽の「お問合せ」フォームに入力するか、以下のメールアドレスまでお送りください。

北海道小樽クイック海洋散骨  工藤智美 esahikamomejima@gmail.com

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