私たち北海道小樽クイック海洋散骨では海洋散骨を執り行ったら「散骨証明書」を発行しています。
「散骨証明書」とは何なのか、何が記載されているのか、どのような効力をもつのか、そしてなぜ発行するのか
海に散骨させていただいた唯一の記録となる「散骨証明書」について
私たちの考え方を含めて解説させていただきます。
北海道小樽クイック海洋散骨が発行する「散骨証明書」とは
北海道小樽クイック海洋散骨が発行する「散骨証明書」には以下の事柄が明記されています。
- 散骨させていただいた故人のお名前
- 散骨を執り行った日時
- ご遺骨を海に還した海域の緯度と経度
- 散骨を実施した事業者名
上記の事項を「散骨証明書」には明示させていただいております。
「散骨証明書」がもつ効力
「散骨証明書」はそれ自体が法律で作成が義務付けられた書類ではありません。
なぜなら、海洋散骨が法律で認められた葬祭活動でありながら、散骨の実施方法については法律で定められていないからです。
では「散骨証明書」は法律で定められた書類ではないので、何も効力を持たない書類なのでしょうか?
海洋散骨の執り行い方は法律で定められていないので、様々な業者が海洋散骨を行い、一部業者のマナー違反の事例も報告されています。
法律で実施方法が定められていないなか様々な業者が散骨に参入していますが、
海洋散骨を執り行った日時と海域を散骨を実際に行った団体が証明し、公文書ではなくとも法律的な意味をもつ私文書として発行されるのが「散骨証明書」です。
故人のご遺族にとっては広い海原で故人のご遺骨が海に還った海域はいわば「海の墓標」です。
その海域にいけば故人が大自然に還った海として、いつまでも思いを馳せることができる場所を記したのが
北海道小樽クイック海洋散骨が発行する「散骨証明書」なのです。
なぜ「散骨証明書」を発行するのか
私ども北海道小樽クイック海洋散骨には一般社団法人日本海洋散骨協会認定の海洋散骨アドバイザーが2名在籍しております。
一般社団法人日本海洋散骨協会には海洋散骨のガイドラインが定められています。
8 散骨証明書の交付義務
(1)加盟事業者は、遺族から希望があった場合、散骨した場所の緯度・経度を示した散骨証明書を交付しなければいけません。
(2)加盟事業者は、散骨証明書の交付申請に備えて、故人の散骨した場所に関する情報を、散骨実施後10年間保管しなければいけません。
私たちは協会が定めたガイドラインを遵守して海洋散骨を執り行っているので、「散骨証明書」もガイドラインに則って発行しております。
また、「散骨証明書」は故人が海に還った海域でご遺族様が故人に思いを馳せる場所を記す重要な意味があります。
私たちはこうした情報を証明した「散骨証明書」はとても重要な証書ととらえており、故人一人一人に「散骨証明書」を発行しご遺族様へお渡しし、10年間記録を保管させていただいております。
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