明日、海へ還る・・
大切な人のご遺骨を海に還したいけど法律に違反しないのか?
ご遺族にとって最も心配な点の一つだと思います。
大切な方を海に還してもしそれが違法だとしたら、
故人とご遺族にとって悔やんでも悔やみきれないことだと思います。
日本で海にご遺骨を還す海洋散骨は法律上どうなっているのか、不法投棄にあたらないのか、
最新の行政見解を踏まえてご説明いたします。
日本でお骨を撒く散骨は違法か?
日本でお骨を撒く散骨は違法ではありません。
なので大切な方のご遺骨を海に還しても法律違反にはならず、捕まったり罰則を課せられることはありません。
現在の行政解釈です。
「葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題ない」(平成2年 法務省刑事局)
「散骨が公衆衛生上の問題を生じたり、社会通念上国民の宗教的感情を損なうような形で行われるのでなければ現行法上特に規制の対象にする必要がないというのが現在の行政の考え方であり、これは是認できるものである。」
(平成10年 厚生省(現厚生労働省)生活衛生局)
散骨に関するガイドライン(厚生労働省)ダウンロード
また葬祭に関する価値観は多様化しています。
「家」という概念を重んじる人は少なくなっており、一族が一つの「墓」に入ることにこだわらなくなっています。
こうした社会的背景から墓の納骨する以外の「海洋散骨」や「自然葬」などの新しい故人との向き合いかたも増えています。
日本で海洋散骨は不法投棄にはならない?
日本で海洋散骨をしても不法投棄にはなりません。
厚生労働省がガイドラインで示した以下の条件のもとに執り行えば法律的にも道徳的にも全く問題はありません。
1 ご遺骨は骨と視認できないように粉上にすること
2 海洋散骨を執り行う場所は陸地から一定以上離れた海域で行うこと
3 漁業者等の関係者に十分に配慮すること
4 自然環境に悪影響を及ぼさないように十分に配慮すること
北海道小樽クイック海洋散骨では、ご遺骨は2ミリ以下の粉末状にして、海岸から1海里(1.8キロ)以上離れた漁業者がいない、または網などが設置されていない穏やかな海で、水溶性の袋に納めたご遺骨を海に還しています。
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