トヨタ自動車などの大企業498万人が利用する福利厚生サービスに選定

海洋散骨は違法?不法投棄?許可は?法律との関係を解説

赤岩展望台より撮影

明日、海へ還る・・

大切な人のご遺骨を海に還したいけど法律に違反しないのか?

ご遺族にとって最も心配な点の一つだと思います。

大切な方を海に還してもしそれが違法だとしたら、

故人とご遺族にとって悔やんでも悔やみきれないことだと思います。

日本で海にご遺骨を還す海洋散骨は法律上どうなっているのか、不法投棄にあたらないのか、

最新の行政見解を踏まえてご説明いたします。

目次

日本でお骨を撒く散骨は違法か?

日本でお骨を撒く散骨は違法ではありません。

なので大切な方のご遺骨を海に還しても法律違反にはならず、捕まったり罰則を課せられることはありません。

現在の行政解釈です。

「葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題ない」(平成2年 法務省刑事局)

「散骨が公衆衛生上の問題を生じたり、社会通念上国民の宗教的感情を損なうような形で行われるのでなければ現行法上特に規制の対象にする必要がないというのが現在の行政の考え方であり、これは是認できるものである。」
(平成10年 厚生省(現厚生労働省)生活衛生局)

散骨に関するガイドライン(厚生労働省)ダウンロード

また葬祭に関する価値観は多様化しています。

「家」という概念を重んじる人は少なくなっており、一族が一つの「墓」に入ることにこだわらなくなっています。

こうした社会的背景から墓の納骨する以外の「海洋散骨」や「自然葬」などの新しい故人との向き合いかたも増えています。

日本では死後に遺体を火葬してお墓に入ることが一般的でした。

しかし、最近では墓に入ることを選択せず散骨を選ぶ人も増えています。

主な理由は以下のようなものがあげられます。

・経済的な理由からお墓を建てられない
・子どもや孫などの世代に墓守の負担をかけたくない
・死後は地元や好きだった場所で自然に還りたい
・宗教にこだわらない弔い方をしてほしい
・単身や親族とも疎遠で墓を管理する人がいない

都会では墓不足の問題から、お墓を建てるのに高額な費用と維持費がかかり墓の清掃や管理などの負担も増えています。また一人っ子が多く、夫と妻の両方の墓の管理をしなければならなくなり「墓」の負担感は増すばかりです。

こうした動きに呼応してお墓を整理する「墓じまい」の需要が増えています。

「墓じまい」のあとの遺骨の行き先として散骨を選択する人が増えています。

日本で海洋散骨は不法投棄にはならない?

日本で海洋散骨をしても不法投棄にはなりません。

厚生労働省がガイドラインで示した以下の条件のもとに執り行えば法律的にも道徳的にも全く問題はありません。

1 ご遺骨は骨と視認できないように粉上にすること

2 海洋散骨を執り行う場所は陸地から一定以上離れた海域で行うこと

3 漁業者等の関係者に十分に配慮すること

4 自然環境に悪影響を及ぼさないように十分に配慮すること

北海道小樽クイック海洋散骨では、ご遺骨は2ミリ以下の粉末状にして、海岸から1海里(1.8キロ)以上離れた漁業者がいない、または網などが設置されていない穏やかな海で、水溶性の袋に納めたご遺骨を海に還しています。

海洋散骨に許可は必要?法律との関係は?

2025年4月現在、海洋散骨に行政の許可は必要ありません。

ただし、海洋散骨を執り行っているほとんどの散骨業者では埋火葬許可証(※1)の控えの提出を求めていますので、火葬の際に発行してもらう埋火葬許可証を用意する必要があります。

法律でも海洋散骨について明確定めていません。

上記の法務省と厚生労働省の通達で違法ではないと見解が明確に示されています。

※1自治体によって名称が異なる場合があります

海洋散骨で気を付けたい法律① 刑法190条

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する

遺体を勝手に損壊(破損させバラバラにする)したり、遺体や遺骨の状態のままで海や陸に遺棄したりしては違法となります。

遺骨をそのまま散骨した場合は、「遺体や遺骨の状態のまま海や陸に遺棄」に該当する可能性があるので、細かく粉骨する必要があります。

海洋散骨で気をつけたい法律② 墓地、埋葬等に関する法律第4条

「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行なってはならない」

埋葬というのは遺体や遺骨を土の中に埋めることです。

遺骨を地中へ埋めたり土をかけると、この法律に触れて違法となりますが、海に撒く散骨はこの法律に触れることはありません。

一度埋葬された遺骨を取り出すには許可が必要

一度埋葬された遺骨を返却してもらい散骨するには、自治体の許可が必要な場合があります。

実際には自治体によって対応が分かれていますが、当社が請け負った散骨で札幌市や小樽市は海洋散骨のためにお墓から遺骨を取り出す場合に自治体の許可(改葬許可証)は必要ありません。

海洋散骨で改葬許可証が必要かどうかは、散骨業者や各自治体に問い合わせしてみてください。

各自治体のホームページには改葬許可証の申請用紙が掲載されていることもあります。

海への散骨は違法?不法投棄?許可は?法律との関係を解説 まとめ

日本で海洋散骨は節度を持って行う限り違法ではありません。

厚生労働省も合法との解釈を示しており、適切な散骨業者を通して散骨を行えば、違法行為になることはありません。

北海道小樽クイック海洋散骨は、一般社団法人日本海洋散骨協会認定の海洋散骨アドバイザーが、法令に則って散骨を執り行い、トヨタ自動車などの大企業が選んだ福利厚生サービス「WELBOX」に道内散骨業界で唯一選定されました。

北海道での海洋散骨なら日本全国498万人が利用する福利厚生サービスに選ばれた、信頼と実績の小樽の海洋散骨専門の「北海道小樽クイック海洋散骨」に気軽にお問合せください。

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